2016-11-25 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会公聴会 第1号
これは、国際収支のいかんにかかわらず経常取引を規制してはならないという、これが自由貿易なんですよ。ですから、そういうシステムの中でも、その国の在り方ということを考えれば、関税というのはあり得るんですよ、非関税障壁も。それは国としての当然のやり方です。これを全部なくすのが自由貿易というのは、これは経済学的に見ておかしいんですよ。
これは、国際収支のいかんにかかわらず経常取引を規制してはならないという、これが自由貿易なんですよ。ですから、そういうシステムの中でも、その国の在り方ということを考えれば、関税というのはあり得るんですよ、非関税障壁も。それは国としての当然のやり方です。これを全部なくすのが自由貿易というのは、これは経済学的に見ておかしいんですよ。
その面では、既に中国政府あるいは人民銀行等がはっきりと示しておりますけれども、やはり人民元が大きく下落するということは避けなければならないし、それは十分避けられると言っておられますと同時に、国際取引ですので、経常取引に化体した資本逃避とか、これは違法な取引なわけですけれども、そういったものについてはきちっと取り締まると言っておられますし、現に取り締まられているようであります。
けれども、IMF協定において、十四条で認められている一部の国を除いて、加盟国の一般的な義務ということが規定をされていまして、経常取引に対する規制は原則として禁止をされているということはぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。
経常取引に使われる金、これを活動貨幣といいます。これは所得になる金ですね。名目GDPを決定する金です。もう一つは金融取引に使われる金、資金貸借並びに有価証券の取引に使われる金ですね。それを不活動貨幣といいます。滞留している金、遊休化している金です。どんなに増えても名目GDPに一円にもならない、そういう金ですね。
取引の流れということを考えた場合に、一つは輸出入に伴う経常取引の取引でございますけれども、現在の為替市場では、それ以上に、資本取引、あるいはオフバランスの、デリバティブの取引も含めて、為替のリスクを移転する取引、この規模が非常に大きくなっているということでございます。
ですから、やはり経常取引やあるいは資本取引などの為替需給に影響されるというポイントがあるわけでありますから、金融当局が適切な措置をおとりいただくことによりまして外貨建て資産に対する投資というものが拡大することを我々は一つは期待をいたしたいと思います。
○国務大臣(林義郎君) 為替相場というものは、今世界の中でいわば経常取引と申しますか、輸出取引、輸入取引、こうありますけれども、それの実体の五十倍とか七十倍とかというものが市場において売買をされておるわけでございます。 市場は東京市場もありますし、ニューヨーク市場もありますし、ヨーロッパの市場もございます。日本の近くではシドニーの市場というものもあります。
ただ、為替市場というものは大変大きな市場でありまして、単に輸出為替とか、輸出為替というのはドルが入るわけでありますから、そのドルを日本では円にかえるというような話であるとか、輸入為替は逆の動きになりますが、そういったものの個々の動きでなくで、大きな市場で、市場が売った、買った、こういうふうな話でやっていまして、いわゆる経常取引なんかの三十倍も五十倍も大きな取引が行われている、そういった市場であります
それから、輸入の円建て比率でございますが、輸入は御承知のように油だとか一連の資源品ということになりますと、これはもう当然のことながらドルが圧倒的でございますので比率は落ちますけれども、これも現在一七%の円建て比率になっておりまして、これも平成三年一年間の平均に対して一・四ポイント上昇しておる、こういう姿になっておりまして、経常取引面においては着実に円の国際化が進んでおるということでございます。
したがいまして、特にアメリカの金利が高いというようなことで、かなり金融資産の取得ということで当時円安・ドル高が生じたということになっておりまして、そのときどきでそういった金融面あるいは資本取引の動向によって左右される場合、あるいは経常取引の方で左右される場合とまちまちになっております。
まず、経常取引面でどのように使われているかということでございますが、まず輸出でございます。我が国の貿易の円建て比率の推移を見ますと、輸出における円建て比率は、長い目で見まして徐々に向上はしてきております。例えば一九七〇年にはわずか〇・九%でございましたが、それが八〇年には二九・四%になり、八五年には三九・三%まで上がった。ところが、その後は大勢観察としては横ばいでございます。
しかし、経常取引では余り進んでいないのが実情であります。これは貿易金融市場の未整備も大きな原因であり、政府も近年、円建て取引促進の手形を創設していますが、十分機能していないうらみがあります。
確かに御指摘になりましたように、昨今の為替が経常取引よりも資本取引によって、金利差等々を原因として大きく動いておるのではないかということは、事実に徴しまして御指摘のとおりであると思います。
私も先ほども申しましたが、変動相場制というものはいわば貿易等の経常取引という点からいたしましたならば、十二年になるわけでございますけれども、あの間に石油ショックもありながらそれなりに有用な役割を果たしたと思います。が、傾向として先ほどの議論にもございましたように、金融資本取引に影響される面が多くなっておるということは現実そうだと私も思うのであります。
もう一つ私が特に最近考えておりますのは、為替相場というのは、貿易等の経常取引よりもいわゆる金融資本取引の自由化が進展しますと金融資本取引に影響されるようになってきておる、こういう感じが率直に今私はいたしております。
こういうようなことで、資本収支の動きによって為替相場が影響されるという面が大きくなってまいりまして、貿易収支、経常取引、それによって左右される面と、そういった資本取引の面によって左右される面とが両方働いて、そのために変動相場による均衡回復というような機能が必ずしも働かない、こういうふうになっている面は否定できないところであろうかと思います。
そこで、経常取引における円の使用。今日輸出、輸入とも円建ての比率がかなり低いという現状でございまして、これはやはり自然な姿ではないので、この辺についてはもちろん取引当事者の選択によるわけでございますが、私どもとして取引当事者にチョイスを与える、選択の機会を与えるというようなことで、円建てBA市場の問題についても積極的なスタンスで検討をする必要がある。
経常取引の場合、それから資本取引の場合、対内投資あるいは対外投資、むしろ直接統制をやるべしという御議論もあるわけです。ですから、一般論として間接統制の方がいいとか悪いとかということでなくて、ケース、ケースに応じまして規制をやっていかざるを得ない。たとえば対内投資の場合、乗っ取りの規制というような問題をどうやってやるのか、間接規制ではなまぬるいではないかという御議論もある。
国際金融局といたしましては、その間、国力の進展に伴いまして自由化の方途を求めて、法律の範囲内でできるものを経常取引も資本取引も進めてきたわけでございますが、たまたまそういう時期に当たりまして、五十三年の一月に牛場・ストラウスの共同声明、あるいは三月のECとの間の議論、それから福田総理が日米サミットで行かれまして、国際協調の角度からの意図表明、あるいは本年の五月の大平総理のアメリカに行かれましたときのわが
経常取引関係、この法改正が今回全くなされなかったことにつきまして、どういう理由でやらなかったのか、通産省の管理監督権限の保持等、現在の国際経済に占めるわが国経済の地位に対するそういう意味での認識はどうなのか。二十四年にできた、ドル不足の時代につくられた、それから三十年間経過をしている、そういう状況なのに、なぜ今回全く触れていないのか、この辺はいかがですか。
○正森委員 今度の外為法の改正で、経常取引あるいは資本取引の原則自由、有事規制の法体系になったわけであります。私どもが心配いたしますのは、これによって大商社などの為替投機が進むのではないかということであります。もしそうだとすると、大企業の社会的責任が問われているときに、今度の改正は非常に問題点を生ずることになるというように思うわけですが、その点について、まず原則的なお考えを伺いたいと思います。
それでその内容につきましても、経常取引につきましてはほぼ全面的に自由化をする、それから資本取引につきましては、平時は自由、有事の際にのみ規制をするということで、資本取引の規制についても大幅に自由化が進んできているわけでございます。
思うのですけれども、時間がありませんので、続きまして、経常取引の中の交互計算の質問に入りたいと思います。 交互計算につきまして、貸借記の範囲をどの程度に考えているのですか、あるいは、その期間は何カ月ですか。
この改正の趣旨いかんということでございますけれども、大きく分けて、金の流れと物の流れと二つがある、金の流れはいわゆる為替取引で、これには資本取引と経常取引があって、物の流れは貿易取引になっている、こういうことでございますが、為替取引のうちの経常取引、これはもうほぼ自由化された。それから資本取引というのは、有事規制を除いては原則的に自由化された。
が三国間、たとえばアメリカの第三国向けの輸出を取り扱っているからそういうものも考慮に入れるべきだとか、これは投資の問題と貿易の問題で複雑に関連しておりまして、明確な数字はなかなかつかみがたいのでございますが、確かに御指摘のような直接の貿易取引のみならず、そういう第三国で行われる取引も考えるべきではないかとか、あるいは貿易外の旅行者の問題とか、銀行、保険の収益とか、そういうものを取り入れていわゆる経常取引
現在の外国為替管理法は、多国籍企業といった特定の主体に着目しましてその活動を規制するという性格のものではございませんで、一般的に資本取引でありますとか、経常取引でありますとか、個々の対外取引を取り上げて、必要に応じてこれを規制するという法律の体系になっております。 わが国企業が海外で活動する場合に、たとえば子会社をつくりますとか支店を設置するということで、子会社に出資をいたします。